コンテンツにスキップ

民事執行規則第170条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事執行規則

条文

[編集]

(担保権の実行の申立書の記載事項)

第170条 
  1. 担保権の実行(法第193条第1項後段の規定による担保権の行使を含む。次条及び第172条において同じ。)の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    一 債権者、債務者及び担保権の目的である権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
    二 担保権及び被担保債権の表示
    三 担保権の実行又は行使に係る財産の表示及び求める担保権の実行の方法
    四 被担保債権の一部について担保権の実行又は行使をするときは、その旨及びその範囲
  2. 担保不動産競売の申立書には、申立人が当該担保不動産に係る法第187条第1項の申立てをした場合にあつては、前項各号に掲げる事項のほか、当該申立てに係る事件の表示を記載しなければならない。
  3. 担保不動産収益執行の申立書には、第一項各号に掲げる事項のほか、給付義務者を特定するに足りる事項及び給付請求権の内容であつて申立人に知れているものを記載しなければならない。
(昭五九最裁規五・平一四最裁規一四・平一五最裁規二二・一部改正)

解説

[編集]
  • 法第193条(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)
  • 次条(担保権の実行が開始された後の差押債権者の承継の通知)
  • 第172条(配当要求債権者に対する執行力のある債務名義の正本の交付)
  • 法第187条(担保不動産競売の開始決定前の保全処分等)

参照条文

[編集]
このページ「民事執行規則第170条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。