民事執行法第187条
表示
条文
[編集](担保不動産競売の開始決定前の保全処分等)
- 第187条
- 執行裁判所は、担保不動産競売の開始決定前であつても、債務者又は不動産の所有者若しくは占有者が価格減少行為(第55条第1項に規定する価格減少行為をいう。以下この項において同じ。)をする場合において、特に必要があるときは、当該不動産につき担保不動産競売の申立てをしようとする者の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、同条第1項各号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずることができる。ただし、当該価格減少行為による価格の減少又はそのおそれの程度が軽微であるときは、この限りでない。
- 前項の場合において、第55条第1項第2号又は第3号に掲げる保全処分は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときでなければ、命ずることができない。
- 前項の債務者又は同項の不動産の所有者が当該不動産を占有する場合
- 前項の不動産の占有者の占有の権原が同項の規定による申立てをした者に対抗することができない場合
- 第1項の規定による申立てをするには、同項の不動産について担保権の登記(仮登記を除く。)がされている場合を除き、担保不動産競売の申立てをする場合において第181条(第1号を除く。)、第2項若しくは第3項の規定により提出すべき文書を提示し、又はこれらの規定により提出すべき電磁的記録を提出しなければならない。
- 執行裁判所は、申立人が第1項の保全処分を命ずる決定の告知を受けた日から3月以内に同項の担保不動産競売の申立てをしたことを証する文書又は電磁的記録を提出しないときは、被申立人又は同項の不動産の所有者の申立てにより、その決定を取り消さなければならない。
- 第55条第3項から第5項までの規定は第1項の規定による決定について、同条第6項の規定は第1項又はこの項において準用する同条第5項の申立てについての裁判について、同条第7項の規定はこの項において準用する同条第5項の規定による決定について、同条第7項及び第9項並びに第55条の2の規定は第1項の規定による決定(第55条第1項第1号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずるものを除く。)について、第55条条第10項の規定は第1項の申立て又は同項の規定による決定(同条第1項第1号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずるものを除く。)の執行に要した費用について、第83条の2の規定は第1項の規定による決定(第55条第1項第3号に掲げる保全処分及び公示保全処分を命ずるものに限る。)の執行がされた場合について準用する。この場合において、第55条第3項中「債務者以外の占有者」とあるのは、「債務者及び不動産の所有者以外の占有者」と読み替えるものとする。
改正経緯
[編集]2023年改正にて以下のとおり改正。
- 第3項
- 第4項
- (改正前)文書を提出しないときは、
- (改正後)文書又は電磁的記録を提出しないときは、
解説
[編集]準用条項
[編集]- 買受人が代金を納付するまでの間の保全処分又は公示保全処分の決定(第1項)
-
- 第55条(売却のための保全処分等) 第3項から第5項まで
- 債務者以外への審尋(第55条第3項)
- 申立人への担保の要求(第55条第4項)
- 事情変更による取消し又は変更の申立て(第55条第3項)
- 第55条(売却のための保全処分等) 第3項から第5項まで
- 第1項又は第5項において準用する【事情変更による取消し又は変更の申立て(第55条第5項)】についての裁判
-
- 執行抗告(第55条第6項)
- 第5項において準用する【事情変更による取消し又は変更の申立て(第55条第5項)】の決定
-
- 事情変更による取消し又は変更の決定の効果(第55条第7項)
- 第1項の規定による決定(第55条第1項第1号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずるものを除く。)
-
- 事情変更による取消し又は変更の決定の効果(第55条第7項)
- 相手型への送達の到達は不要(第55条第9項)
- 第55条の2(相手方を特定しないで発する売却のための保全処分等)
- 第1項の申立て又は第1項の規定による決定(同条第1項第1号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずるものを除く。)の執行に要した費用
-
- 費用を共益費用とする旨(第55条第10項)
参照条文
[編集]- 民事執行規則第170条(担保権の実行の申立書の記載事項)
|
|