民事執行法第187条

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条文[編集]

(担保不動産競売の開始決定前の保全処分等)

第187条
  1. 執行裁判所は、担保不動産競売の開始決定前であつても、債務者又は不動産の所有者若しくは占有者が価格減少行為(第55条第1項に規定する価格減少行為をいう。以下この項において同じ。)をする場合において、特に必要があるときは、当該不動産につき担保不動産競売の申立てをしようとする者の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、同条第一項各号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずることができる。ただし、当該価格減少行為による価格の減少又はそのおそれの程度が軽微であるときは、この限りでない。
  2. 前項の場合において、第55条第1項第二号又は第三号に掲げる保全処分は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときでなければ、命ずることができない。
    一 前項の債務者又は同項の不動産の所有者が当該不動産を占有する場合
    二 前項の不動産の占有者の占有の権原が同項の規定による申立てをした者に対抗することができない場合
  3. 第1項の規定による申立てをするには、担保不動産競売の申立てをする場合において第181条第1項から第3項までの規定により提出すべき文書を提示しなければならない。
  4. 執行裁判所は、申立人が第一項の保全処分を命ずる決定の告知を受けた日から三月以内に同項の担保不動産競売の申立てをしたことを証する文書を提出しないときは、被申立人又は同項の不動産の所有者の申立てにより、その決定を取り消さなければならない。
  5. 第55条第3項から第5項までの規定は第一項の規定による決定について、同条第6項の規定は第1項又はこの項において準用する同条第五項の申立てについての裁判について、同条第7項の規定はこの項において準用する同条第5項の規定による決定について、同条第7項及び第9項並びに第55条の2の規定は第1項の規定による決定(第55条第1項第一号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずるものを除く。)について、第55条第10項の規定は第1項の申立て又は同項の規定による決定(同条第1項第一号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずるものを除く。)の執行に要した費用について、第83条の2の規定は第1項の規定による決定(第55条第1項第三号に掲げる保全処分及び公示保全処分を命ずるものに限る。)の執行がされた場合について準用する。この場合において、第55条第3項中「債務者以外の占有者」とあるのは、「債務者及び不動産の所有者以外の占有者」と読み替えるものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第186条
(代金の納付による不動産取得の効果)
民事執行法
第3章 担保権の実行としての競売等
次条:
民事執行法第188条
(不動産執行の規定の準用)


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