民事執行法第193条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文[編集]

(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)

第193条
  1. 第143条に規定する債権及び第167条第1項に規定する財産権(以下この項において「その他の財産権」という。)を目的とする担保権の実行は、担保権の存在を証する文書(権利の移転について登記等を要するその他の財産権を目的とする担保権で一般の先取特権以外のものについては、第181条第1項第一号から第三号まで、第2項又は第3項に規定する文書)が提出されたときに限り、開始する。担保権を有する者が目的物の売却、賃貸、滅失若しくは損傷又は目的物に対する物権の設定若しくは土地収用法 (昭和26年法律第219号)による収用その他の行政処分により債務者が受けるべき金銭その他の物に対して民法 その他の法律の規定によつてするその権利の行使についても、同様とする。
  2. 前章第2節第4款第1目第146条第2項、第152条及び第153条を除く。)及び第182条から第184条までの規定は前項に規定する担保権の実行及び行使について、第146条第1項、第152条及び第153条の規定は前項に規定する一般の先取特権の実行及び行使について準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第192条
(動産執行の規定の準用)
民事執行法
第3章 担保権の実行としての競売等
次条:
民事執行法第194条
(担保権の実行についての強制執行の総則規定の準用)


このページ「民事執行法第193条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。