民事訴訟法第142条
表示
条文
[編集](重複する訴えの提起の禁止)
- 第142条
- 裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
解説
[編集]文言上、「事件」の同一性が重複起訴禁止の要件となっている。解釈上問題となるのは「事件」の意義である。
本条の趣旨は、(1)既判力の生じる判断の矛盾抵触を防止すること、(2)訴訟経済、(3)被告の応訴の負担を軽減すること、である。そこで、とくに(1)の機能に着目すると、「事件」の同一性とは、両訴訟の[1]当事者の同一性(既判力の主観的範囲)、[2]訴訟物の同一性(既判力の客観的範囲)をいうと考えられる。
重複起訴禁止に触れる場合、裁判所は両訴訟を併合審理するか、訴え却下判決を下すことが必要である。
参照条文
[編集]
|
|