民事訴訟法第143条
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条文
[編集](訴えの変更)
- 第143条
- 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
- 請求の変更は、書面でしなければならない。
- 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
- 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 行政事件訴訟法第19条(原告による請求の追加的併合)
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