コンテンツにスキップ

民事訴訟法第143条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

[編集]

(訴えの変更)

第143条
  1. 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
  2. 請求の変更は、書面でしなければならない。
  3. 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
  4. 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第142条
(重複する訴えの提起の禁止)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第1章 訴え
次条:
第144条
(選定者に係る請求の追加)


このページ「民事訴訟法第143条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。