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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(鑑定義務)
- 第212条
- 鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。
- 第196条又は第201条第4項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同条第2項に規定する者は、鑑定人となることができない。
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