コンテンツにスキップ

民事訴訟法第196条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

[編集]

(証言拒絶権)

第196条
証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。
  1. 配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
  2. 後見人被後見人の関係にあること。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第195条
(受命裁判官等による証人尋問)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第2節 証人尋問
次条:
第197条
(証言拒絶権)
このページ「民事訴訟法第196条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。