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民事訴訟法第238条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
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]
(不服申立ての不許)
第238条
証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
解説
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参照条文
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]
前条:
第237条
(職権による証拠保全)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第7節 証拠保全
次条:
第239条
(受命裁判官による証拠調べ)
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民事訴訟法第238条
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民事訴訟法