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民事訴訟法第238条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(不服申立ての不許)

第238条
証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

解説

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参照条文

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前条:
第237条
(職権による証拠保全)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第7節 証拠保全
次条:
第239条
(受命裁判官による証拠調べ)


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