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民事訴訟法第272条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
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]
(訴えの提起において明らかにすべき事項)
第272条
訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第271条
(口頭による訴えの提起)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
次条:
第273条
(任意の出頭による訴えの提起等)
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民事訴訟法第272条
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民事訴訟法