民事訴訟法第3条の8

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条文[編集]

(応訴による管轄権)

第3条の8
被告が日本の裁判所が管轄権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、裁判所は、管轄権を有する。

解説[編集]

2011年改正において新設。

参照条文[編集]


前条:
第3条の7
(管轄権に関する合意)
民事訴訟法
第1編 総則

第2章 裁判所

第1節 日本の裁判所の管轄権
次条:
第3条の9
(特別の事情による訴えの却下)


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