出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(期間の伸縮及び付加期間)
- 第96条
- 裁判所は、法定の期間又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。ただし、不変期間については、この限りでない。
- 不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所又は居所を有する者のために付加期間を定めることができる。
このページ「
民事訴訟法第96条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。