民事訴訟法第97条
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条文
[編集](訴訟行為の追完)
- 第97条
- 当事者が裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後1週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、2月とする。
- 前項の期間については、前条第1項本文の規定は、適用しない。
改正経緯
[編集]2022年改正により、第1項を以下のとおり改正
- (改正前)当事者がその責めに帰することができない事由により
- (改正後)当事者が裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由
解説
[編集]参照条文
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