コンテンツにスキップ
メインメニュー
メインメニュー
サイドバーに移動
非表示
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
検索
検索
表示
寄付
アカウント作成
ログイン
個人用ツール
寄付
アカウント作成
ログイン
目次
サイドバーに移動
非表示
ページ先頭
1
条文
2
解説
3
参照条文
目次の表示・非表示を切り替え
民事訴訟規則第99条
言語を追加
リンクを追加
本文
議論
日本語
閲覧
編集
履歴表示
ツールボックス
ツール
サイドバーに移動
非表示
操作
閲覧
編集
履歴表示
全般
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
短縮URLを取得する
QRコードをダウンロード
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他のプロジェクト
表示
サイドバーに移動
非表示
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
民事訴訟法
>民事訴訟規則
条文
[
編集
]
(証拠の申出・法第180条)
第99条
証拠の申出は、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。
第83条
(準備書面の直送)の規定は、証拠の申出を記載した書面についても適用する。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
前条:
民事訴訟規則第98条
(受命裁判官による進行協議期日)
民事訴訟規則
第2編 第一審の訴訟手続
第3章 証拠
第1節 総則
次条:
民事訴訟規則第100条
(証人及び当事者本人の一括申出・法第182条)
このページ「
民事訴訟規則第99条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
民事訴訟規則