民法第14条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文
[編集](保佐開始の審判等の取消し)
- 第14条
- 第11条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
- 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第2項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
解説
[編集]保佐開始の審判(民法第11条)及び保佐人の同意を要する行為を拡張する審判(民法第13条第2項)の取消しの審判に関する規定である。
参照条文
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