民法第15条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文[編集]

補助開始の審判)

第15条
  1. 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
  2. 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
  3. 補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項の審判とともにしなければならない。

解説[編集]

1項
民法第7条(後見開始の審判)
民法第11条(保佐開始の審判)
3項
民法第17条(補助人の同意を要する旨の審判等)
第876条の9(補助人に代理権を付与する旨の審判)

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第14条
(保佐開始の審判等の取消し)
民法
第1編 総則

第2章 人

第3節 行為能力
次条:
民法第16条
(被補助人及び補助人)
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