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民法第18条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第18条

条文

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補助開始の審判等の取消し)

第18条
  1. 第15条第1項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
  2. 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第1項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
  3. 前条第1項の審判及び第876条の9第1項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
民法第17条
(補助人の同意を要する旨の審判等)
民法
第1編 総則

第2章 人

第3節 行為能力
次条:
民法第19条
(審判相互の関係)
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