民法第191条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[編集]- 第191条
- 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。
解説
[編集]占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失又は損傷した場合の規定である。
- 所有の意思のない占有者
- 借家人、借地人、地上権者、質権者、留置権者。
参照条文
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