コンテンツにスキップ

民法第205条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

[編集]

準占有

第205条
この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。

解説

[編集]
占有権とは、に対する事実的支配(所有権・用益物権)に基づく権利であるが、権利に対する事実的支配についても同様の効果が認められ、これを準占有と呼ぶ。
物権以外占有権の準用が認められる財産権
  1. 知的財産権
  2. 準物権(漁業権、鉱業権 等)
債権については学説上争いがある。

参照条文

[編集]

前条:
民法第204条
(代理占有権の消滅事由)
民法
第2編 物権

第2章 占有権

第3節 占有権の消滅
次条:
民法第206条
(所有権の内容)
このページ「民法第205条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。