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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(準占有)
- 第205条
- この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。
- 占有権とは、物に対する事実的支配(所有権・用益物権)に基づく権利であるが、権利に対する事実的支配についても同様の効果が認められ、これを準占有と呼ぶ。
- 物権以外占有権の準用が認められる財産権
- 知的財産権
- 準物権(漁業権、鉱業権 等)
- 債権については学説上争いがある。
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