民法第163条
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条文[編集]
- 第163条
- 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。
解説[編集]
所有権以外の財産権に対する取得時効の発生要件及び効果を定めた規定である。
時効取得される権利の具体例としては、地上権、地役権、永小作権、賃借権などがある。(地役権については、民法第283条の制約がある)
賃借権の場合、たとえば無権原の占有者が賃貸人であり、その者と賃貸借契約を結んでいた賃借人がいたとした場合、賃借人は(無権原の)賃貸人に賃料を払い続けていれば、賃借権を時効取得し、真の所有者に対してもその賃借権を対抗できることになる。
「前条の区別に従い」とは、第162条2項に規定されている取得時効の主観的要件のことである。つまり、時効取得を主張する者の主観によって取得時効に必要な期間は異なる。
関連条文[編集]
判例[編集]
- 借地権確認等請求(最高裁判例 昭和43年10月08日)民法第601条
- 土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、土地賃借権を時効により取得することができる。
- 土地明渡請求事件(最高裁判例 平成16年07月13日)農地法第3条,民法第601条
- 時効による農地の賃借権の取得については,農地法3条の規定の適用はない。
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