民法第209条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(隣地の使用請求)

第209条
  1. 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
    1. 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
    2. 境界標の調査又は境界に関する測量
    3. 第233条第3項の規定による枝の切取り
  2. 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
  3. 第1項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
  4. 第1項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

改正経緯[編集]

2021年改正(令和3年法律第24号による改正)にて、以下の条文から改正。2023年(令和5年)4月1日より施行。

  1. 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
    • 隣地使用の目的を分化及び付加し、号として列挙した。
    • 第2項に使用の態様、第3項に使用の形式(通知)を新設。
  2. 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
    • 趣旨を第4項に継承。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第207条
(土地所有権の範囲)
民法
第2編 物権

第3章 所有権
第1節 所有権の限界

第2款 相隣関係
次条:
民法第210条
(公道に至るための他の土地の通行権)
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