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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第238条
(境界線付近の掘削に関する注意義務)
- 第238条
- 境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。
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