民法第239条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
民法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
>
民法第239条
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
(
無主物
の帰属)
第239条
所有者のない
動産
は、所有の意思をもって
占有
することによって、その
所有権
を取得する。
所有者のない
不動産
は、
国庫
に帰属する。
解説
[
編集
]
所有者の無い財産の帰属について定める。
参照条文
[
編集
]
民法第241条
(埋蔵物の発見)
判例
[
編集
]
窃盗
(最高裁判決 昭和62年04月10日)
刑法第235条
前条:
民法第238条
(境界線付近の掘削に関する注意義務)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第1節 所有権の限界
次条:
民法第240条
(遺失物の拾得)
このページ「
民法第239条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
民法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
ウィキデータ項目
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加