民法第239条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)民法第239条

条文[編集]

無主物の帰属)

第239条
  1. 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
  2. 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

解説[編集]

所有者の無い財産の帰属について定める。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第238条
(境界線付近の掘削に関する注意義務)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第240条
(遺失物の拾得)


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