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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(所有者不明土地等に関する訴えの取扱い)
- 第264条の4
- 所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告又は被告とする。
2021年改正において新設。
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