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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[
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]
(永小作権の内容)
第270条
永小作人は、
小作料
を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
解説
[
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]
無償の永小作権は設定できない。
参照条文
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]
判例
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]
前条:
民法第269条の2
(地上権の存続期間)
民法
第2編 物権
第5章 永小作権
次条:
民法第271条
(永小作人による土地の変更の制限)
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民法第270条
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