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民法第270条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(永小作権の内容)

第270条
永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。

解説

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無償の永小作権は設定できない。

参照条文

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判例

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前条:
民法第269条の2
(地上権の存続期間)
民法
第2編 物権
第5章 永小作権
次条:
民法第271条
(永小作人による土地の変更の制限)
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