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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
- 第287条
- 承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。
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