民法第285条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](用水地役権)
- 第285条
- 用水地役権の承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残余を他の用途に供するものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
- 同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、後の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。
解説
[編集]- 要役地
- 地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるもの(民法第281条)
- 承役地
- 地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるもの
参照条文
[編集]- 不動産登記法第80条(地役権の登記の登記事項等)
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