コンテンツにスキップ
メインメニュー
メインメニュー
サイドバーに移動
非表示
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
検索
検索
表示
寄付
アカウント作成
ログイン
個人用ツール
寄付
アカウント作成
ログイン
目次
サイドバーに移動
非表示
ページ先頭
1
条文
2
解説
3
参照条文
目次の表示・非表示を切り替え
民法第286条
言語を追加
リンクを追加
本文
議論
日本語
閲覧
編集
履歴表示
ツールボックス
ツール
サイドバーに移動
非表示
操作
閲覧
編集
履歴表示
全般
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
短縮URLを取得する
QRコードをダウンロード
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他のプロジェクト
ウィキデータ項目
表示
サイドバーに移動
非表示
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[
編集
]
(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
第286条
設定行為又は設定後の契約により、
承役地
の所有者が自己の費用で
地役権
の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
不動産登記法第80条
(地役権の登記の登記事項等)
前条:
民法第285条
(用水地役権)
民法
第2編 物権
第6章 地役権
次条:
民法第287条
(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
このページ「
民法第286条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ 法律
民法