民法第286条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(承役地の所有者の工作物の設置義務等)

第286条
設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第285条
(用水地役権)
民法
第2編 物権
第6章 地役権
次条:
民法第287条
(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
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