民法第398条の21
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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](根抵当権の極度額の減額請求)
- 第398条の21
- 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
- 第398条の16の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。
解説
[編集]- 民法第398条の16(共同根抵当)
参照条文
[編集]判例
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