民法第398条の20
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条文
[編集](根抵当権の元本の確定事由)
- 第398条の20
- 次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
- 前項第3号の競売手続の開始若しくは差押え又は同項第4号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない。
解説
[編集]1号、2号は、根抵当権者が優先弁済権の行使に着手したことを元本確定事由としている。3号、4号は根抵当権者以外の者が弁済権の行使に着手した場合の規定である。
- 民法第372条(留置権等の規定の準用)
- 民法第304条(物上代位)
参照条文
[編集]- 不動産登記法第93条(根抵当権の元本の確定の登記)
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