民法第476条
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条文
[編集](弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)
- 第476条
- 前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。
改正経緯
[編集]2017年改正前は、本条に以下の制限行為能力者の弁済についての規定が置かれていたが削除され、旧民法第477条を、文言を微修正し繰り上げ。
(弁済として引き渡した物の取戻し)
- 譲渡につき行為能力の制限を受けた所有者が弁済として物の引渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、その所有者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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