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民法第477条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済)

第477条
債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる。

改正経緯

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2017年改正前は、以下の規定が置かれていたが、旧民法第476条削除に伴い、文言を微修正し繰り上げ。それに替えて現行規定を新設。

(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)

前二条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民法第476条
(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第6節 債権の消滅

第1款 弁済
次条:
民法第478条
(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
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