民法第56条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)民法第56条

条文[編集]

(仮理事)

第56条

理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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