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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第56条
(仮理事)
第56条
- 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
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