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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(組合の清算及び清算人の選任)
- 第685条
- 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
- 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。
2017年改正により、第2項において以下の改正がなされた。
- (改正前)総組合員の過半数
- (改正後)組合員の過半数
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