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民法第686条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(清算人の業務の執行の方法)

第686条
第670条第3項から第5項まで並びに第670条の2第2項及び第3項の規定は、清算人について準用する。

改正経緯

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2017年改正において、以下の通り改正。

(清算人の業務の執行の方法)

 第670条の規定は、清算人が数人ある場合について準用する。

「業務執行人」の権限及び制限が、第670条の第3項から第5項に規定され、「組合の代理」に関する規定が創設されたことに伴う準用条項の変更。

解説

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670条の規定の準用

(業務の決定及び執行の方法)

  1. 組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。
  2. 組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。
  3. 前項の委任を受けた者(以下「清算人」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、清算人が数人あるときは、組合の業務は、清算人の過半数をもって決定し、各清算人がこれを執行する。
  4. 前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。
  5. 組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各清算人が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は清算人が異議を述べたときは、この限りでない。
第670条の2の規定の準用

(組合の代理)

  1. 各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。
  2. 前項の規定にかかわらず、清算人があるときは、清算人のみが組合員を代理することができる。この場合において、清算人が数人あるときは、各清算人は、清算人の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。
  3. 前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各清算人は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。

参照条文

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前条:
民法第685条
(組合の清算及び清算人の選任)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第12節 組合
次条:
民法第687条
(組合員である清算人の辞任及び解任)
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