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民法第688条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)

第688条
  1. 清算人の職務は、次のとおりとする。
    1. 現務の結了
    2. 債権の取立て及び債務の弁済
    3. 残余財産の引渡し
  2. 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
  3. 残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。

解説

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参照条文

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前条:
民法第687条
(組合員である清算人の辞任及び解任)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第12節 組合
次条:
民法第689条
(終身定期金契約)
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