民法第971条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)>民法第971条

条文[編集]

(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)

第971条
秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。

解説[編集]

遺言は方式を厳守しなければ無効となるのが原則であるが、秘密証書遺言の場合、その方式に欠けるものがあっても、全体として自筆証書遺言としての方式を具備していれば、自筆証書遺言として有効となる。

なお、公正証書遺言については本条のような規定が設けられていないため、方式に欠ける公正証書遺言は無効になると解される。

参照条文[編集]

参考[編集]

  1. 明治民法において、本条には家督相続に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
    前条ノ規定ハ第七百三十六条ノ適用ヲ妨ケス
  2. 明治民法第1071条
    秘密証書ニ依ル遺言ハ前条ニ定メタル方式ニ欠クルモノアルモ第千六十八条ノ方式ヲ具備スルトキハ自筆証書ニ依ル遺言トシテ其効力ヲ有ス

前条:
民法第970条
(秘密証書遺言)
民法
第5編 相続

第7章 遺言

第2節 遺言の方式
次条:
民法第972条
(秘密証書遺言の方式の特則)
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