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民法第968条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

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(自筆証書遺言)

第968条
  1. 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
  3. 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

改正経緯

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2018年改正により、第2項を新設。また、それに伴い、旧・第2項を第3項に繰り下げ、「(前項の目録を含む。)」を挿入。

解説

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自筆証書遺言の方式について定める(明治民法第1068条由来)。
原則は、自筆による遺言全文、日付、氏名を自書し押印であって、加除修正もそれを明示し、署名押印が必要であった。偽造等が筆跡を鑑定することにより発見することが可能であるとの趣旨からである。しかしながら、遺言の内容が複雑なものとなる場合、全てを自書により作成するのは現実的と言い難いため、2018年改正により。印刷等により目録を作成し添付することが認められた。ただし、偽造防止のため、各ページに署名押印を要する。

参照条文

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判例

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  • 遺言無効確認等請求(最高裁判決 昭和36年06月22日)
    自筆遺言書の日附、署名、捺印の方式。
    自筆遺言書は、数葉にわたるときでも一通の遺言書として作成されているときは、その日附、署名、捺印は一様にされるをもつて足りる。
    判決文には「遺言書が数葉にわたるときであつても、その数葉が一通の遺言書として作成されたものであることが確認されれば、その一部に日附、署名、捺印が適法になされている限り、右遺言書を有効と認めて差支えないと解するを相当とする。」とあるため、おそらく、裁判要旨の「一様」は「一葉」の誤記。
    綴じ紐製本・割印などで、差し替えが極めて困難な場合、日附、署名、捺印は各葉にではなく、1箇所で足りる。
  • 遺言無効確認(最高裁判決 昭和54年05月31日)
    自筆遺言証書の日付として「昭和四拾壱年七月吉日」と記載された証書の効力
    自筆遺言証書の日付として「昭和四拾壱年七月吉日」と記載された証書は、民法968条1項にいう日付の記載を欠くものとして無効である。
  • 延滞賃料(最高裁判決 昭和56年12月18日)
    自筆証書遺言における明らかな誤記の訂正について方式違背がある場合と遺言の効力
    自筆証書遺言における証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については、民法968条2項所定の方式の違背があつても、その違背は、遺言の効力に影響を及ぼさない。
  • 遺言無効確認(最高裁判決 平成元年02月16日)
    自筆遺言証書における押印と指印
    自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。
  • 遺言書真正確認等(最高裁判決 平成28年06月03日)
    いわゆる花押を書くことと民法968条1項の押印の要件
    いわゆる花押を書くことは、民法968条1項の押印の要件を満たさない。

参考

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  1. 明治民法において、本条には以下の規定があった。旧・民法第993条により、一般相続にも準用され趣旨は、民法第886条に継承された。
    1. 胎児ハ家督相続ニ付テハ既ニ生マレタルモノト看做ス
    2. 前項ノ規定ハ胎児カ死体ニテ生マレタルトキハ之ヲ適用セス
  2. 明治民法第1068条
    1. 自筆証書ニ依リテ遺言ヲ為スニハ遺言者其全文、日附及ヒ氏名ヲ自書シ之ニ捺印スルコトヲ要ス
    2. 自筆証書中ノ挿入、削除其他ノ変更ハ遺言者其場所ヲ指示シ之ヲ変更シタル旨ヲ附記シテ特ニ之ニ署名シ且其変更ノ場所ニ捺印スルニ非サレハ其効ナシ

前条:
民法第967条
(普通の方式による遺言の種類)
民法
第5編 相続

第7章 遺言

第3節 遺言の方式
次条:
民法第969条
(公正証書遺言)
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