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法の適用に関する通則法第31条

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条文

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(養子縁組)

第31条
  1. 養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
  2. 養子とその実方の血族との親族関係の終了及び離縁は、前項前段の規定により適用すべき法による。

翻訳

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(Adoption)[1]

Article 31
  1. Adoption is governed by the national law of an adoptive parent at the time of the adoption.In this case, if obtaining the acceptance or consent from the person to be adopted or a third party, or obtaining permission or any other disposition from a public authority is required for adoption under the national law of the person to be adopted, that requirement is also satisfied.
  2. The termination of a family relationship between an adopted child and their natural relatives by blood and dissolution of adoptive relation is governed by the law applicable under the first sentence of the preceding paragraph.

法例

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第20条
  1. 養子縁組ハ縁組ノ当時ノ養親ノ本国法ニ依ル若シ養子ノ本国法ガ養子縁組ノ成立ニ付キ養子若クハ第三者ノ承諾若クハ同意又ハ公ノ機関ノ許可其他ノ処分アルコトヲ要件トスルトキハ其要件ヲモ備フルコトヲ要ス
  2. 養子ト其実方ノ血族トノ親族関係ノ終了及ビ離縁ハ前項前段ニ定ムル法律ニ依ル

解説

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本条は、養子縁組について規定している。

脚注

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  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。

参考文献

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  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
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前条:
法の適用に関する通則法第30条
(準正)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第5節 親族
次条:
法の適用に関する通則法第32条
(親子間の法律関係)