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法の適用に関する通則法第30条

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条文

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(準正)

第30条
  1. 子は、準正の要件である事実が完成した当時における父若しくは母又は子の本国法により準正が成立するときは、嫡出子の身分を取得する。
  2. 前項に規定する者が準正の要件である事実の完成前に死亡したときは、その死亡の当時におけるその者の本国法を同項のその者の本国法とみなす。

翻訳

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(Legitimation)[1]

Article 30
  1. A child acquires the status of a child born in wedlock if the child is legitimated under the national law of the father or the mother or of the child at the time when the facts constituting the requirements for legitimation are completed.
  2. If a person prescribed in the preceding paragraph has died before the facts constituting the requirements for legitimation are completed, the person's national law at the time of this person's death is deemed to be the person's national law set forth in that paragraph.

法例

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第19条
  1. 子ハ準正ノ要件タル事実ノ完成ノ当時ノ父若クハ母又ハ子ノ本国法ニ依リ準正ガ成立スルトキハ嫡出子タル身分ヲ取得ス
  2. 前項ニ掲ゲタル者ガ準正ノ要件タル事実ノ完成前ニ死亡シタルトキハ其死亡ノ当時ノ其者ノ本国法ヲ同項ノ其者ノ本国法ト看做ス

解説

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本条は、準正について規定している。

参照条文

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脚注

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  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。

参考文献

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  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
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前条:
法の適用に関する通則法第29条
(嫡出でない子の親子関係の成立)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第5節 親族
次条:
法の適用に関する通則法第31条
(養子縁組)