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法の適用に関する通則法第39条

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条文

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(常居所地法)

第39条
当事者の常居所地法によるべき場合において、その常居所が知れないときは、その居所地法による。ただし、第25条(第26条第1項及び第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

翻訳

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(Law of Habitual Residence)[1]

Article 39
In cases where the law of a party's habitual residence is govern, if their habitual residence is unknown, the law of their residence is govern; provided, however, that this does not apply with regard to the application of Article 25 (including cases where it is applied mutatis mutandis pursuant to Article 26, paragraph (1) and Article 27).

法例

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第29条
  1. 当事者ノ住所地法ニ依ルヘキ場合ニ於テ其住所カ知レサルトキハ其居所地法ニ依ル
  2. 当事者ガ二箇以上ノ住所ヲ有スルトキハ其住所地中当事者ニ最モ密接ナル関係アル地ノ法律ヲ其住所地法トス
第30条
当事者ノ常居所地法ニ依ルベキ場合ニ於テ其常居所ガ知レザルトキハ其居所地法ニ依ル但第14条(第15条第1項及ビ第16条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ヲ適用スル場合ハ此限ニ在ラズ

解説

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本条は、当事者の常居所地の準拠法によるべき場合において、その常居所が知れないときは、その居所地の準拠法によることを規定している。

脚注

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  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。

参考文献

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  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
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前条:
法の適用に関する通則法第38条
(本国法)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第7節 補則
次条:
法の適用に関する通則法第40条
(人的に法を異にする国又は地の法)