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コンメンタール漁業法
(入漁権の性質)
- 第43条
- 入漁権は、物権とみなす。
- 入漁権は、譲渡又は法人の合併による取得の目的となる外、権利の目的となることができない。
- 入漁権は、漁業権者の同意を得なければ、譲渡することができない。
参照条文[編集]
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