漁業法第43条

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コンメンタール漁業法

条文[編集]

(入漁権の性質)

第43条  
  1. 入漁権は、物権とみなす。
  2. 入漁権は、譲渡又は法人の合併による取得の目的となる外、権利の目的となることができない。
  3. 入漁権は、漁業権者の同意を得なければ、譲渡することができない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
漁業法第42条
(入漁権取得の適格性)
漁業法
第2章 漁業権及び入漁権
次条:
漁業法第44条
(入漁権の内容の書面化)
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