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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第119条
条文
(w:無効な行為のw:追認)
第119条
- 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
解説
参照条文
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