「不動産登記法第68条」の版間の差分

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==参照条文==
==参照条文==
*[[不動産登記規則第152条]](登記の抹消)

==判例==
==判例==



2009年1月30日 (金) 01:36時点における版

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

(登記の抹消)

第68条
権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

解説

参照条文

判例

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