不動産登記法第68条
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条文
[編集](登記の抹消)
- 第68条
- 権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 不動産登記規則第152条(登記の抹消)
判例
[編集]- 土地所有権移転登記抹消登記手続請求事件 (最高裁判決 平成17年12月15日) 民法第249条,民法第898条,不動産登記法第66条
- 甲名義の不動産につき乙,Yが順次相続したことを原因として直接Yに対して所有権移転登記がされている場合において甲の共同相続人であるXが上記登記の全部抹消を求めることの可否
- 甲名義の不動産につき,甲から乙,乙からYが順次相続したことを原因として直接Yに対して所有権移転登記がされている場合に,甲の相続につき共同相続人Xが存在するときは,Yが上記不動産につき共有持分権を有しているとしても,Xは,Yに対し,上記不動産の共有持分権に基づき,上記登記の全部抹消を求めることができる。
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