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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール
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生活保護法
条文
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]
(最低生活)
第3条
この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
解説
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]
参照条文
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]
日本国憲法第25条
判例
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]
前条:
生活保護法第2条
(無差別平等)
生活保護法
第1章 総則
次条:
生活保護法第4条
(保護の補足性)
このページ「
生活保護法第3条
」は、
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カテゴリ
:
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