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コンメンタール>コンメンタール民事>コンメンタール知的障害者福祉法
知的障害者福祉法(最終改正:平成一九年一二月五日法律第一二五号)の逐条解説書。
- 第1条(この法律の目的)
- 第1条の2(自立への努力及び機会の確保)
- 第2条(国、地方公共団体及び国民の責務)
- 第3条(関係職員の協力義務)
- 第4条
- 第5条
- 第6条
- 第7条
- 第8条
第1節 実施機関等(第9条~第15条の3)
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- 第9条(更生援護の実施者)
- 第10条(市町村の福祉事務所)
- 第11条(連絡調整等の実施者)
- 第12条(知的障害者更生相談所)
- 第13条(知的障害者福祉司)
- 第14条
- 第15条(民生委員の協力)
- 第15条の2(知的障害者相談員)
- 第15条の3(支援体制の整備等)
第2節 障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置(第15条の4~第21条)
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- 第15条の4(障害福祉サービス)
- 第16条(障害者支援施設等への入所等の措置)
- 第17条(措置の解除に係る説明等)
- 第18条(行政手続法 の適用除外)
- 第19条
- 第20条
- 第21条(受託義務)
- 第22条(市町村の支弁)
- 第23条(都道府県の支弁)
- 第24条
- 第25条(都道府県の負担)
- 第26条(国の負担)
- 第27条(費用の徴収)
- 第27条の2(準用規定)
- 第28条(審判の請求)
- 第29条(町村の1部事務組合等)
- 第30条(大都市等の特例)
- 第31条(権限の委任)
- 第32条(実施命令)
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