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税理士法第2条の2

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条文

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第2条の2
  1. 税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
  2. 前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
(平成13年6月1日法律第38号追加)

解説

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税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。これは、租税に関する争訟が高い専門技術性を有していることに鑑み、行政上の不服申し立て手続と同様に、訴訟手続においても、税務の専門家である税理士が補佐人という立場を通じて納税者を援助する活動を常に行い得るようにすることで、申告納税制度の円滑適正な運営に資することになるという趣旨によって平成13年に規定されたものである[1]

この規定は民事訴訟法の特例という位置付けであり、税理士はこの規定によって刑事訴訟法上の補佐人になることはできない。

参照条文

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判例

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脚注

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  1. ^ 第151回国会 参議院 財政金融委員会 第8号 平成13年4月5日”. 国会会議録検索システム. 国立国会図書館. 2021年2月18日閲覧。

参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第2条
(税理士の業務)
税理士法
第1章 総則
次条:
税理士法第2条の3
(税理士の業務における電磁的方法の利用等を通じた納税義務者の利便の向上等)