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刑事訴訟法第42条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(補佐人)

第42条
  1. 被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができる。
  2. 補佐人となるには、審級ごとにその旨を届け出なければならない。
  3. 補佐人は、被告人の明示した意思に反しない限り、被告人がすることのできる訴訟行為をすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第41条
(弁護人の独立行為権)
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第43条
(判決・決定・命令)


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