税理士法第33条の2

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条文[編集]

(計算事項、審査事項等を記載した書面の添付)

第33条の2
  1. 税理士又は税理士法人は、国税通則法第16条第1項第1号に掲げる申告納税方式又は地方税法第1条第1項第8号若しくは第11号に掲げる申告納付若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。
  2. 税理士又は税理士法人は、前項に規定する租税の課税標準等を記載した申告書で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申告書が当該租税に関する法令の規定に従つて作成されていると認めたときは、その審査した事項及び当該申告書が当該法令の規定に従つて作成されている旨を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。
  3. 税理士又は税理士法人が前2項の書面を作成したときは、当該書面の作成に係る税理士は、当該書面に税理士である旨その他財務省令で定める事項を付記して署名押印しなければならない。
(昭和31年6月30日法律第165号追加、昭和55年4月14日法律第26号、平成11年12月22日法律第160号、平成13年6月1日法律第38号改正)

改正前[編集]

昭和31年6月30日法律第165号[編集]

(計算事項等を記載した書面の添附)

第33条の2
  1. 税理士は、所得税法第26条、第26条の2若しくは第29条第1項から第3項まで、法人税法第18条若しくは第21条から第22条の5まで又は相続税法(昭和25年法律第73号)第27条若しくは第28条の規定による申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し計算し、整理し、又は相談に応じた事項を大蔵省令で定めるところにより記載した書面を、当該申告書に添附することができる。
  2. 前条第2項及び第3項の規定は、前項の書面について準用する。

解説[編集]

書面添付制度[編集]

税理士法制定の後、各方面から制度の見直しの論議が起きた際、税理士会から税務計算書類の監査証明を税理士業務に加えてほしい、という要望が出された。その要望について、税務書類の監査は最終的に税務調査という形で税務官公署が行うべきであること、監査業務は公認会計士の職域に絡むことから、採用はされなかった。ただし、税務書類の作成に税務書類の作成に税理士が関与し、その責任を明らかにすることは、税務行政の円滑化・合理化の効果が期待できるとして、税理士が所得税・法人税などの申告書を作成した際に、その申告書の作成に関して、計算し、整理し、相談に応じた事項を記載した書面を添付することができる書面添付制度が創設された。この書面添付制度は、税理士法第35条の意見聴取制度と相俟って、税理士の社会的地位を高め、その公共的性格・社会的責任を明らかにし、税理士制度が社会・国民に対し有意義なものとして評価され、発展することが期待されている。

関連法規[編集]

脚注[編集]

参考文献[編集]

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前条:
税理士法第33条
(署名押印の義務)
税理士法
第4章 税理士の権利及び義務
次条:
税理士法第34条
(調査の通知)