税理士法第33条
表示
条文
[編集](署名押印の義務)
- 第33条
- 税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、租税に関する申告書等を作成して税務官公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理士は、当該申告書等に署名押印しなければならない。この場合において、当該申告書等が租税の課税標準等に関する申告書又は租税に関する法令の規定による還付金の還付の請求に関する書類であるときは、当該申告書等には、併せて本人(その者が法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものであるときは、その代表者又は管理人)が署名押印しなければならない。
- 税理士又は税理士法人が税務書類の作成をしたときは、当該税務書類の作成に係る税理士は、当該書類に署名押印しなければならない。
- 税理士は、前2項の規定により署名押印するときは、税理士である旨その他財務省令で定める事項を付記しなければならない。
- 第1項又は第2項の規定による署名押印の有無は、当該書類の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。
- (昭和31年6月30日法律第165号、昭和40年3月31日法律第36号、昭和55年4月14日法律第26号、平成13年6月1日法律第38号、平成26年3月31日法律第10号、平成30年3月31日法律第7号改正)
改正前
[編集]昭和26年6月15日法律第237号
[編集](署名押印の義務)
- 第33条
- 税理士は、税務代理をする場合において、租税に関する申告書、申請書、請求書その他の書類を作成して税務官公署に提出するときは、当該書類に署名押印しなければならない。この場合において、当該書類が租税の課税標準若しくは税額に関する申告書又は所得税法(昭和22年法律第27号)第36条若しくは第36条の2若しくは法人税法(昭和22年法律第28号)第26条の3の規定による金額の還付の請求に関する書類であるときは、当該書類には、あわせて本人が署名押印しなければならない。
- 税理士は、税務書類の作成をしたときは、当該書類に署名押印しなければならない。
- 税理士は、前2項の規定により署名押印するときは、税理士である旨を附記しなければならない。この場合において、当該税理士が弁護士又は公認会計士であるときは、弁護士たる税理士又は公認会計士たる税理士である旨を附記しなければならない。
- 第1項又は第2項の規定による署名押印の有無は、当該書類の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。
- 第1項後段の規定は、法人税法第25条の2又は地方税法第40条の規定(法人の代表者等の自署押印)の適用を妨げるものと解してはならない。
解説
[編集]税理士は、その使命に鑑み、税理士業務を行い税務書類を作成する場合は、その作成した税務書類に署名押印をすることにより、その身分や責任の所在を明らかにする必要がある。このため、本条は、税務書類を税務官公署に提出するときは、税務代理を行う税理士は、その税務書類に税理士である旨を署名押印することを求めている。
関連法規
[編集]- 税理士法施行規則第16条(税務書類等への付記)
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
|
|
|